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減額報酬とは

現在、多くの事務所で任意整理手続きを依頼した場合、『減額報酬』というものがあります。
例えば任意整理手続き前に借り入れが5社で500万円あると仮定し、手続きの結果、借金が100万円まで圧縮出来たとします。

この場合、減額報酬のある事務所では 500万円-100万円=400万円の経済的利益があったと考えられ、圧縮できた分の400万円の5%~10%の報酬を基本報酬以外に請求されます。
つまり、基本報酬以外で約20万円~40万円程が費用として加算されてしまうのです。


一般的に減額報酬のほぼすべては、違法な金利を合法な金利に直して再計算する「引き直し計算」によって発生した減額に対してのものです。
過去にはさまざまな論点があり、交渉もむずかしく、訴訟になるケースも多かったのですが、多くの訴訟が行われてきた結果、現在では法律的な解釈で争いうる部分はほとんど残ってません。
したがって、弁護士や司法書士が交渉に当たれば、相手もこちらが判例(裁判所の判断)に精通していることは承知しているので「引き直し計算」による減額には応じざるを得ないのです。
つまり、借主本人からであるならばさておき、専門家が入ればほとんどのケースでは、すんなり減額されるのです。
もちろん、なかには交渉に時間も手間もかかるようなケースがあります。(これだけは誤解しないでください。何でもかんでも電話一本で済むというわけではありません。)
しかし、依頼者の負担と報酬がわからない不安を軽減するためにも当事務所は、減額報酬を頂いておりません。