小規模個人再生


小規模個人再生
下記の3つ全てにあてはまる場合に、利用できます。
支払不能のおそれがある
継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある
住宅ローンを除く債権の額が5,000万円を超えない


収入を得る見込みとは
毎月一定の収入が無ければならないというわけではありませんので、サラリーマンはもちろんのこと、
個人事業者やアルバイト、パートの人も該当します。 ※ただし、短期や日雇いのアルバイトを繰り返しているような場合は継続的、反復的な収入とは
 認められない可能性があるので注意が必要です。
専業主婦など無収入の場合は、仮に配偶者の収入があったとしても要件に該当しませんので
利用はできません。
また生活保護を受けている人についても、そもそも生活保護費は生活に必要な資金として
支給されているわけですから、それを借金返済の原資に充てることは予定されておらず、
個人再生を利用することはできないでしょう。


弁済額

再生計画では、以下の最低弁済基準の金額を原則3年の分割で支払います。
なお、弁済総額は清算価値を上回るものでなくてはなりません。
清算価値とは、再生債務者が破産(自己破産)をした場合の配当予想額です。
例えば、総債務が450万円だったとすると、※最低弁済額(基準①)では100万円ですが、
清算価値が120万円であったとしたら、弁済額は120万円になります。
120万円を3年(36ヶ月)で分割すると月々約33,300円の再生計画ということになります。 総債務450万円を3年で支払おうと思えば月々125,000円の返済ですから、
債務の圧縮額は相当なものです。

 住宅ローン以外の債権額※最低弁済額(基準①) 
 100万円以下全額 
 500万円以下100万円  
 500万円~1500万円5分の1の金額       
 1500万円~3000万円300万円 
 3000万円~5000万円10分の1の金額 


再生計画案の書面決議

再生計画案が完成したら、議決権を持つ債権者による決議に回されます。
住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議については、
住宅資金特別条項にかかる債権者及び保証会社は、住宅資金貸付債権について議決権を有しません。
小規模個人再生では、
・再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、
・その議決権の額が議決権者の総額の2分の1を超えない場合
可決したものとみなされます。
つまり再生計画案に同意しない旨の回答をした議決権者が議決権者総数の半数以上になるか、
またはその議決権の額が議決権総額の2分の1を超えた場合には再生計画案は廃止されます。
※申立の段階で大口の債権者が存在する場合で、再生計画に同意しないおそれがある場合は
注意が必要です。そのような場合は、給与所得者等再生を検討することになるでしょう。


再生計画の認可

再生計画案が可決されると、裁判所により認可、不認可の判断を行うことになります。
原則として認可されますが、以下のような不認可事由がある場合は不認可となります。
再生手続、再生計画が法律の規定に違反しているとき。
再生計画が遂行される見込みがないとき。将来の収入の問題など。
再生計画の決議に不正があったとき。
再生計画の決議が債権者の一般の利益に反するとき。
住宅資金特別条項を定めたときに、住宅の所有権または住宅の所有のための土地を使用する権利を
       失うと見込まれるとき。
将来継続的または反復して収入の見込みがないとき。再生計画認可時に失業した場合など。
債権総額が5,000万円を超えるとき。
最低弁済額基準を満たしていないとき。
債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合
       に、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。


再生計画に基づく返済開始
裁判所の認可がなされ、それが確定すれば再生計画に基づく返済を開始していきます。
返済方法は、各債権者指定の口座に振り込む方法になります。