個人再生をした場合の弁済額


清算価値保障について


自己破産をした場合、原則として一定の財産は換価され債権者への配当に充てられます。 

個人再生手続の場合はどうでしょうか。 
個人再生は清算型の整理手段ではありませんから財産を換価するという作業自体はありません。 
そのかわり、債権者への弁済額は最低限、自己破産した場合に債権者に配当されるであろう 財産価値分の金額は満たす必要があります。
これが清算価値保障です。 
「個人再生は債務を大幅にカットできるし、財産を手放さなくてもよいが、 法定の弁済基準額 (小規模個人再生の基準額) (給与所得者等再生の基準額)か 換価財産分の金額以上は弁済しなければならない」ということです。 

換価価値が問題となる財産 

不動産 
自動車 
生命保険等解約返戻金 
退職金 
定期預金など 
保証金・敷金返還請求権 
過払金 
現金 
その他動産や債権などの財産 
それぞれの財産の価格を算出し、その合計金額と 法定弁済基準額 (小規模個人再生の基準額)(給与所得者等再生の基準額) の高い方を弁済額とします。 財産の価格を計算するため、それぞれの証明書をご提出いただきます。 (保険会社作成の解約返戻金証明書・勤務先作成の退職金証明書・自動車の査定書など)