あなたのケースは?
収入が減ったものの返済余力があり、住宅ローン以外の借金も少ないような場合など、
すぐに法的手続に入る必要がないこともあるでしょう。例えば、
住宅ローンの金融機関に対して返済条件の変更を申し入れ、返済期間を延長してもらうなどです。
他には、金利の低いローンへの借り換えという方法もあるでしょう。
すぐに法的手続に入る必要がないこともあるでしょう。例えば、
住宅ローンの金融機関に対して返済条件の変更を申し入れ、返済期間を延長してもらうなどです。
他には、金利の低いローンへの借り換えという方法もあるでしょう。
ただし、変動金利の場合は金利が上昇すれば元金がなかなか減らなかったり、
返済期間を延ばした場合は、総返済額が多くなるなどの欠点はあります。
借り換えの場合は新たな金融機関から融資を受けて既存のローンを返済するので、
もとの抵当権の抹消、新しい金融機関の抵当権の設定を行う必要があります。
返済期間を延ばした場合は、総返済額が多くなるなどの欠点はあります。
借り換えの場合は新たな金融機関から融資を受けて既存のローンを返済するので、
もとの抵当権の抹消、新しい金融機関の抵当権の設定を行う必要があります。
次に、上記のような方法では対応できない場合として、以下大きく4つのパターンが考えられます。
あくまでも目安ですが、自分がどのパターンに該当するかの参考になるでしょう。
なお、住宅の評価額が住宅ローンの残債を大きく下回っている事案を対象にしています。
評価額が住宅ローンの残債を上回っているのであれば自宅を売却することでローン完済できます。
なお、安定した収入が見込めない場合であっても、例えば親族などに自宅を買い取ってもらい、 賃貸借をする形で家賃を払いながら住み続けることで、住宅を失わずにすませるという方法もあります。
不動産業者にも、そのような方の住宅を不動産業者が買い取り、その後はそのまま賃貸することによって 解決を図ることもあるようですので、事案に応じて検討する必要があります。