個人再生を選択する際の注意事項



手続の選択について


依頼者のご希望は当然お伺いしますが、手続の選択は客観的に判断します。

個人再生を希望されても必ずしも個人再生手続ができるわけではないということをご理解下さい。

仮に住宅資金特別条項の利用を希望されても、要件を満たさない場合は個人再生ができず、

場合によっては任意売却・自己破産によらざるを得なくなることもございます。







住宅資金特別条項について

住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保権(消費者金融の根抵当権など)が設定されている場合は

住宅資金特別条項は利用できません。

住宅以外の不動産不動産にも共同抵当権が設定されている場合においては、その不動産についても

住宅ローン関係の抵当権以外の担保権の他に後順位の担保権が設定されている場合にも

住宅資金特別条項は利用できません。








保証人の問題

どの債務整理手続をとるにしても受任通知による取り立ての停止効力は保証人には及びませんので、

保証人がいる場合には請求が行くことになります。

また破産や個人再生をおこなっても、保証人には影響を及ぼしませんので、

依頼者が免責されたとしても保証人は免責されません。保証人の方が支払えない場合は

保証人の方も債務整理を行うことも検討した方がよいかもしれません。

事前にその旨は伝えておいた方がよいでしょう。








家族の問題

債務整理をしても保証人等でなければ、家族、子供に直接的に影響はしませんが、

信用情報機関において事故情報が交換されるため、依頼者の家族がカードを作る際に事実上

家族の信用が低下する可能性はあるかもしれません。


また、家族に内緒で債務整理をしたいという方もおられますが、基本的には内緒でというのは

お奨めできません。

個人再生では、資料収集や家計をつけていただく必要があり、ご家族の協力が不可欠です。

それに、二度と多重債務に陥らないようにするためにも借金の問題は家族全員で共有し、

解決していくべきだと考えられるからです。







勤務先からの借入

債務整理は基本的には勤務先へは影響しませんが、勤務先から借入があるような場合には勤務先も

債権者として扱う必要がありますので、破産することがどうしても勤務先にわかってしまいます。

「会社にだけは内緒に・・」というわけにはいきません。

給与明細で会社の借入の返済が控除されたりしていればすぐにわかります。

また、債権者から給与などに差押えをされると、勤務先に状況を知られてしまう可能性はあります。




友人知人からの借金


個人再生をする上では債権者は平等に扱わなくてはなりません。

「友人だけには迷惑をかけられないので返したい・・」という気持ちはよくわかりますが、

個人再生手続においてそのような一部の債権者にだけ弁済する行為は禁止されています。








その他

不動産に税金の滞納による差押えの登記がなされている場合は、再生計画の不認可事由に

該当するおそれがあります。

所有不動産に抵当権や自動車などの所有権留保物件がある場合は、

破産(自己破産)、個人再生において、債権者は裁判手続とは別に権利行使できますので、

自動車は回収されることになります。


租税公課は破産(自己破産)でも個人再生でも免責されません。滞納している税金などがあるときは、
税金などの支払いを考慮して再生計画を遂行できるかどうかを検討する必要があるので、

分納の話し合いを済ませておく必要があります。







必要書類の収集について

個人再生申立に必要な書類が多数有り、基本的には全て収集していただく必要があります。

以下、代表的な必要書類です。
住民票
賃貸借契約書(住居、駐車場など)
預金通帳
保険証券(生命保険など)
解約返戻金証明書(解約返戻金がない場合もその旨の証明が必要)
退職金証明書もしくは就業規則などで退職金見込額の計算ができるもの
不動産登記簿謄本(不動産がある場合)
固定資産評価証明書、不動産の査定書
車検証
車の評価に関する書類
株券、ゴルフ会員権等に関する書類
源泉徴収票もしくは所得証明書(市役所)
給与明細
公的支給の受給証明書(生活保護など)
光熱費の領収書
事業者の場合は確定申告書や元帳、決算書など