自己破産のメリットデメリット

メリット
免責許可決定がなされれば、借金の支払義務がなくなりますので
ゼロからの再出発を行うことになります。
任意売却の結果、残ってしまった住宅ローンの残債も支払義務が無くなります。
ゼロからの出発とは行っても、手持ちの生活道具や必要な現金まで無くなるわけではありません。
2度と多重債務に陥らないよう、収入の範囲内で収まるように生活をしていただくことになります。
デメリット
デメリットといえばデメリットですが、誤解を恐れずに言えば合法的に借金を踏み倒してしまう
わけですから、それなりにペナルティはあってしかるべきとも思います。
皆様がもっとも気になるのはおそらく信用情報のブラックに関することでしょう。
しかし、二度と借金をしないためにはむしろ信用情報が事故扱いされるぐらいで丁度いいのでは
ないでしょうか。
職業制限がある
一定の職業においては、破産者である期間は仕事に従事できないこととされております。
免責が確定すれば復権しますので資格制限はなくなります。
制限を受ける主な職業は次の通りです。
・士業(弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、税理士、宅地建物取引主任者、
   土地家屋調査士、社会保険労務士など)は欠格事由です。
・マンション管理業、一般労働派遣業、貸金業、宅地建物取引業、建設業、
   風俗営業、警備業、一般廃棄物処理業などの事業者。
・生命保険外交員、警備員、証券会社の外務員などは従業員でも
   制限を受けます。
・後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人。
・株式会社の取締役、監査役について会社法の施行に伴い欠格事由からは
   除外されていますが、委任の終了により退任事由になると考えられます。

大きな財産は失ってしまう
換価価値のある財産は、基本的に換価される事になります。
不動産、自動車、その他換価価値のある動産、債権、生命保険解約返戻金
などが該当します。
住宅ローンがある場合で、ローン残額が不動産の時価を上回る場合も最終的に債権者によって
換価されることになるでしょう。
ローンの残っている自動車も債権者に返還することになります。
住宅を失いたくないという理由で、自己破産を回避して個人再生を選択することも
検討すべきですが、そもそも住宅ローンの返済が多すぎて多重債務に陥ってしまっている
場合は、個人再生で住宅ローンを残しても支払えなくなる可能性が高いと思われます。

そのような場合はもともとの住宅ローンの組み方に原因があったわけですから、
住宅はあきらめて自己破産を検討することになるでしょう。

官報に掲載される。
開始決定、免責許可決定がされると官報に掲載されることになります。
普通の人が官報を見ることはあまりないと思われます。
しかし官報をみた悪質なヤミ金業者から、借入の勧誘のダイレクトメールが届く可能性が
あります。そのような業者はせっかく経済的再生をしようとしている方に甘い言葉で貸付を
もちかけ、勧誘に応じてきた方から高い金利を貪る意図ですから決して借りてはいけません。
そのようなダイレクトメールなどは無視して破棄しておけば問題はありません。
逆に、どのようなダイレクトメールが届いたのか情報提供いただければ幸いです。

信用情報がブラックに
信用情報機関には顧客の貸付に関する情報やクレジットカードの取引内容情報が収集され、
加盟している貸金業者、信販会社は貸付を行う際に与信(お金を貸しても大丈夫かどうか)
の判断材料として情報提供をうけることができます。
信用情報機関に債務整理情報などが登録されることを俗に「ブラックリストに載る」
と表現されていますが、ブラックリストという事故情報のみを集めた情報はありません。
弁護士、司法書士が介入すると、貸金業者に受任通知をします。
その為、信用情報機関には債務整理情報が登録されることになり、
その後の新たなローンは組めなくなります。
これは、債務整理のどの手続を選択した場合でも同じです。