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同時廃止とは

破産手続が開始されたが、破産者の
「財産が少なく、破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」
には破産手続は終了します。
手続開始と同時に手続が廃止されるので、同時廃止といいます。
財産というのは配当されるべき財産(破産財団)のことで、これが破産手続費用に
満たない場合に同時廃止になります。
個人の場合の破産はほとんどの場合がこのパターンですが、
個人事業主の破産の場合は、財産や取引が事業と個人の生活との間で分けられていないことが多く、
財産状態を把握するために同時廃止ではなく管財事件になる事が多いようです。
ただし、負債内容や事業内容、財産状況によっては、同時廃止で処理されることもあるようです。
また、一定の財産を有している場合は原則管財事件になりますが、
大阪地裁の運用では、一定基準で債務者がその財産を換価して債権者に按分弁済をした場合には
同時廃止による処理が認められています。
よくある事例では、生命保険の解約返戻金が高額な場合に解約して、返戻金を按分弁済する事例や、
高額な過払い金を回収して按分弁済する事例です。

管財事件とは
財産の清算、債権者への配当が行われる手続です。
この場合、破産者は財産の処分権がなくなり、破産管財人(弁護士)の管理下におかれることに
なります。その後は、
破産債権が調査確定⇒破産者の財産調査管理⇒最終的に財産が換価され、配当される事に
なります。
なお、財産の換価が必要な場合以外にも、破産者が
・個人事業主である場合
・法人の代表者である場合
・資産の調査が必要であると判断された場合
・免責不許可に該当する場合に生活指導監督が必要と判断された場合   など
も管財事件となることがあります。ですから、判断の難しい事案では、同時廃止で申し立てても裁判所の判断で管財事件に回されることもあります。
管財事件は、同時廃止に比べると
・申立費用以外に管財人の費用がかる
・居住制限、郵便物が管財人へ転送される
・手続が複雑で時間がかかる などの違いがあります。
管財事件を避けるために、財産を隠してしまったり、免責不許可事由があるのに、
ないと偽ったりすることは許されません。


不動産がある場合の基準
ローンがない不動産の場合
よほど資産価値がない場合を除き、原則として管財事件になります。
管財人の管理下で、不動産業者による売却が行われ債権者への配当に充てられることに
なります。ローンが残っている場合
ローンの残額と不動産の固定資産評価額との差が、2倍を超えるとき(1.5~2倍以内の時は査定書による)は資産価値無しと判断されます。
その場合は金融機関による競売や依頼者と金融機関との協議で売却することになります。
金融機関はいずれかの方法で住宅ローンの返済に充てます。
残ったローンの残については免責許可がなされれば支払義務はなくなります。
売却については、金融機関か依頼者のほうで不動産業者を選び、売却の仲介を依頼します。
(当事務所でも経験豊富な不動産業者をご紹介させていただきます)
任意売却の場合は、引越し代や抹消登記費用、滞納分の管理費、
不動産業者の仲介手数料なども売却代金でまかなってもらえることが多く、
競売に比べ、依頼者の手元に現金を残すことができる点で有利です。
ローンの残が上記以外のとき
管財事件となり上記「ローンがない不動産の場合」同様、管財人の管理下で売却が行われることになります。