借金がチャラにならない場合

免責不許可事由 
破産手続が終了すると、免責手続に移ります。
免責手続とは、残った債務を支払わなくてもいいように支払義務を免除してもいいかどうかを
判断する手続です。

免責許可がされると支払義務がなくなり、職業制限もなくなります。
自己破産をする目的は、この免責許可をもらうことにあります。
しかしながら、破産法では免責不許可事由というものを定めています。
免責手続において不誠実な行為をしている破産者にまで免責許可の恩恵を与えるべきでは
ないからです。
ただし、免責不許可事由があっても、裁判所は破産をするに至った経緯や一切の事情を考慮して
免責許可を相当だと認めれば、免責許可決定がなされます
ので、仮に借金の原因が
ギャンブルや浪費などの免責不許可事由であっても、正直にすべての事情を申告するべきです。
実際、依頼者の相談で借金の原因のもっとも多いのは、浪費(当時の収入から考えると高額な買い物。自動車のローン、風俗、クラブなど高額な飲食代など)、 ギャンブル(パチンコ・競馬)です。
生活費に使ったという方も非常に多いのですが、
では、「借金当時の生活費をちゃんと管理していたのですか」と聞くと、
ほとんどの方が家計の管理など何もせずあればある分だけ使っていたと答えています。
もちろん、本当に生活費のために借金をしてしまった方も大勢いると思いますが、
本当は浪費が原因なのに、生活費に使ったと釈明する方も非常に多いです。
資料を見ながら突き詰めていけば簡単にわかってしまうのですが・・・。
受任の際には、その後の信頼関係にも影響してきますので、正直に本当のことをお話しいただきたい
と思います。免責を得たいが為に、ギャンブルや浪費などの不許可事由があったことを隠すことや、
大きな財産を隠すようなことは、裁判所も非常に許し難い行為と判断していると思われます。

-具体例-
財産隠匿行為など債権者を害する目的で財産をかくしたり、破壊したり、不利益に処分する行為。
債務負担廉価処分クレジットで商品を購入し、質屋などで処分するような行為。
偏頗行為支払い不能状態で特定の債権者だけに担保を提供したり、返済する不平等な行為
浪費浪費賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり、過大な債務を負ったこと。
詐術破産の原因があることを知ってて、その事実がないと信じさせるために詐術を用いて財産を取得する行為。
帳簿隠匿行為業務や財産に関する帳簿や書類を隠滅、偽造、変造する行為
虚偽の債権者名簿提出一部の債権者を知りながら隠して債権者名簿に載せない行為。
説明拒否裁判所の行う調査で説明を拒否したり、嘘をつく行為
職務妨害破産管財人等の職務を不正の手段によって妨害する行為。
再度の免責申立・免責許可確定日から7年以内に免責許可申立。                    ・給与所得者等再生で再生計画認可確定日から7年以内の免責許可申立。                                                                              ・ハードシップ免責確定した場合、その再生計画認可確定日から7年以内の免責許可申立。
義務違反説明義務、重要財産開示義務、調査協力義務その他破産法上の義務に違反する行為。

非免責債権 
非免責債権は免責許可決定がなされても免責されません。
租税等の請求権
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
破産者が故意又は重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく
       損害賠償請求権
破産者が養育者または扶養義務者等として負担すべき義務(夫婦間の協力および扶助義務、
       婚姻費用の分担義務、子の看護に関する義務、親族間の扶養義務、以上の義務に類する契約に
       基づく義務)に関する請求権
雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預かり金の返還請求権
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
罰金等の請求権