個人再生とは

自己破産が債権者に財産換価配当し、残ってしまった債務の支払を免責する手続であるのに対し、 個人再生は一定の財産は保持したまま、残った債務を圧縮し分割弁済していく裁判所における 手続です。 個人版ですから、法人が申し立てることはできません。 他の手続きと比べてみると ・通常の民事再生に比べ・・・非常に簡易迅速な手続 ・破産手続に比べ・・・一定の財産を保持できる、職業資格制限がない、 免責不許可事由に該当するする場合でも手続できる 点で有利です。 よく新聞で企業の倒産を報道するときに「民事再生法適用」と書かれたりしますが、 個人再生は、通常の民事再生の特別版で、 ・小規模個人再生 ・給与所得者等再生 の2種類があります。それぞれの要件を検討し、依頼者に有利になる方を選択します。

個人再生委員
なお、破産手続に管財事件という手続きがあったように、
債務者の財産や収入状況の調査の必要性や事業に基づく負債が3,000万円を超えるような
場合などには、個人再生委員が選任される場合があり、その場合には個人再生委員による
財産調査等の管理が行われることになります。
なお大阪地方裁判所では、個人再生委員が選任された場合、予納金が30万円必要になります。
以前は選任されるかどうかにかかわらず、申立時に半額の15万円を納める必要が
ありましたが、現在は不要となりました。



利用できる人

債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき。要するに
近い将来支払不能になるおそれがある人、当然既に支払えない状況に陥っている人も含みます。
小規模個人再生
継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、再生債権総額(住宅ローン、別除権行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額等を除く)が 5,000万円を超えないことが必要。
給与所得者等再生
さらに給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者でかつ、
その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要。サラリーマンが典型的。


住宅ローンを残したまま債務整理が可能

住宅を失うことなく債務整理ができるという点が最大の特徴です。
従来、住宅ローンを抱えている多重債務者の整理方法は自己破産するしかなく、
当然住宅は手放さなくてはなりませんでしたが、個人再生ができてからは、
住宅ローンはそのまま支払い、それ以外の債務を圧縮して返済していくことが可能

になりましたし、事案によっては住宅ローンのリスケジュールも可能になりました。
住宅ローンでお悩みの方は、まず個人再生を利用することができないかどうかを検討することに
なるでしょう。詳しくは住宅資金特別条項をご覧下さい。


今後の傾向

自己破産の申立件数に比べると全国的に見てもまだ件数自体は多くありません。
(そもそも個人再生は平成13年にできたばかりです)
ちなみに自己破産の件数は 司法統計によれば平成15年をピークに減少し続けていますが、
それでも平成20年で14万件です。
個人再生は平成13年以降徐々に件数が増加していますが、平成20年で約2万4,000件です。
個人再生は、住宅ローンがある場合以外にも
・どうしても自己破産を避けたい場合
・圧縮すれば返済が可能な場合
・生命保険など保険を解約したくない場合
などにも対応でき、非常に利用しやすい制度であると思います。
最近では任意整理に対する業者の対応が悪化しており、分割弁済に将来利息を要求したり、
一括弁済しか認めない業者も存在する中、当事務所でも個人再生を使って分割弁済を行う事案が
多くなっています。
   -≪例≫引直し計算後200万円の残債務があるような事案-
○3年間の分割返済の場合
・任意整理・・・月々約56,000円の返済額
特に大きな財産もなければ
・個人再生・・・最低弁済額の100万円の3年分割弁済
月々約28,000円で解決できることになります。
手続費用の差を計算に入れても債務者に非常に有利になります。
個人再生の場合は継続的な収入見込みが必要ですが、それは任意整理の分割弁済でも
同じ要件だと思われます。
裁判所を介しての手続なので、やや複雑で任意整理よりも時間がかかりますが、
今後の債務整理においては非常に有効な手段であるので、増加していくのではないかと思います。